福岡高等裁判所 昭和25年(ネ)270号 判決
被控訴人が原判決書添付物件目録記載第一号物件につき昭和二十二年十二月二日附、同第二号物件につき昭和二十三年三月二日附、同第三号物件につき同年十月二日附、同第四号物件につき同年十二月二日附をもつて、それぞれなした買收処分並びに賣渡処分が、いずれも無効であることを確認する。
訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。
二、事 実
控訴代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出援用認否は控訴代理人において第一、(一)行政処分が成立要件を欠ぐ場合においてその瑕疵が重大であり且つ明白である場合にはその処分は無効である。しかして無効の行政処分は初めから何等効力を生じないものであつて訂正によつて有効になる筋合のものではない。(二)自作農創設特別措置法(以下單に法と略記する。)により政府が農地を買收するには市町村農地委員会の定める農地買收計画によらなければならず(法第六條第一項)宅地建物を買收するには同委員会の定めるこれ等物件の買收計画によらなければならない(法第十五條)。しかして市町村農地委員会は農地買收計画、宅地建物買收計画を定めたときは遅滯なくその旨を公告し(令第三十七條)、且つ公告の日から十日間市町村の事務所において買收すべき目的物の所有者の氏名及び住所等を記載した書類を縱覧に供しなければならない(同條第五項)。これ等の法定の手続を履まなければ買收はできない。法がかかる手続を定めたのはそれによつて買收に関する行政活動の秩序を維持し、ひいて私人の利益を尊重せんとするにある。すなわち所有者に対し右公告及び縱覧によつてその定められた買收計画に不当又は不法の点あらば異議及び訴願をする途を開いてその処分の恣意に流るることを防止し買收処分たる行政活動の秩序を維持し買收処分が所有者の権利の侵害とならないように図つたのである(法第七條)。(三)今若し買收計画が死者においてその生前有していた農地宅地建物につき現在の所有者不明の儘定められ死者の氏名住所を記載した書類が縱覧に供せられたとせば、現在の所有者は自己を対象とした買收計画あるを知る由もなく又知り得たとするも自己を対象とする計画でもなく又縱覧に供せられた書類にも自己の氏名住所が出ていないので異議訴願もなすことができない。(これをなすには買收計画及び縱覧被供書類の訂正を市町村農地委員会に申出てその是正を受けた上でなければならない、その儘では買收計画の相手方でないから異議訴願はできない。)この状態を他の面から考察すれば現在の所有者は異議権訴願権を剥奪されてしまう結果となるのである。(四)かかる重要な手続が現実の所有者を対象としてなされないならその手続は違法でありこれに基く買收処分はそれが死者の知れざる相続人(相続人だけが必ずしも現実の所有者ではない。)に対する行政処分としてはその成立の要件を欠くものでありその瑕疵は眞に重大であり且つ明白であるから無効である。第二、被控訴人は「本件は買收令書に眞の所有者である相続人を表示すべきであつたのを公簿上所有者が死者になつていたので死者を買收令書の名宛人としたまでで單なる誤記程度の表示の錯誤があつただけである。」と主張するけれどもこれは明らかに事実及び法の誤解である。事実は合志、西合志の両村農地委員会は木村新平の生存せるや否やを調査せず單に役場備付の土地台帳によつて所有名義人を調査しこれに登載してあつたものを無反省に計画当時の所有者と速断して計画を定め公告や縱覧書類も木村新平名義でなしたものであり被控訴人はこの計画を所有者につき檢討することなくこれに基いて買收令書を発したのである。從つて相続人に対して買收令書を発する意思を有したものではなく死者木村新平を計画当時の実在の所有者と見て買收令書を発したものであることは寸疑を容るる余地もないのである。第三、市町村農地委員会が死者名義の農地につき買收計画を定めるには計画樹立当時の眞の所有者を探索確定せねばならない。縣農地委員会が市町村農地委員会の買收計画を承認するにも知事が買收令書を発するにも所有者確定を要件とする。法第九條によれば同法第三條の買收は買收農地の所有者に対し買收令書を交付してこれをしなければならないし、又買收時の所有者に対し対價を支拂わなければならない。死者に対しては買收令書を交付することもできないし対價の支拂もできない。すなわち所有者を探索確定し前示の法定手続を執ることは欠くことのできない法定の主要な事項である。從つてこれをなさなければ買收処分は重要手続に瑕疵があり無効である。第四、行政処分の内容が事実上又は法律上の不能に属するときは行政処分は無効である。死者に対して買收を行わんとしても社会現象として実現するることの客観的不能に遭う。又買收処分は相手方ある公法上の法律行爲であつて相手方の存在しないのになした処分は法律上無効である。第五、買收計画を定めるに当り所有者を確定しなければそれが不在村地主であるか在村地主であるかすら判明しない。令書に死者たる前所有者を掲記すればそれが相続人に対する令書たるの効力があるなどとは決していわれない。第六、合志、西合志両村農地委員会は買收計画を定めた当時木村新平の死亡を知らず同人を実在の人物として計画を定めたものであることは前述したがこの点は次のことからも判る。若し木村新平の死亡の事実を知れば法第九條但書の手続が取れるからである。重ねて述べるが両村農地委員会も知事も現実の所有者たる不在村地主(宅地建物については在村不在村に関係なく單に所有者で足る。)の農地又は宅地建物を買收する内心の効果意思を持つて誤つて死者を所有者として被縱覧書類を作成したものではない。被控訴人の買收令書も木村新平を死者と知らず実在の人と誤認して発せられたものである。仮りに内心においては現実の所有者から買收する意思があつたとしても表示が死者に対しなされたものである。すなわちこの場合意思と表示とは不一致である。從つて行政行爲としては無効である。私法の分野においては私的自治の考え方から重要な要素の錯誤ある場合のみ意思表示を無効としているが公法上はかかる区別はない。公法の分野はその行爲の正確性を維持するためかかる例外を設けないのである。第七、買收は買收令書を交付してこれをしなければならない。買收令書の交付は買收の意思表示である。この意思表示が成立してここに買收なる法律行爲の効果発生がある。令書交付による買收の意思表示は相手方ある意思表示、すなわち特定の人に向つてなされることを要する意思表示である。すなわちそれが到達してて初めて成立するのであるが死者が相手方では絶対に到達することはない。到達せぬ意思表示は永恒に効果を生じない。法は現在の所有者が知れない場合に備えてその第九條但書及び同法施行令第三十七條を設けているのであつて現在の所有者が判明しないから死者たる前所有者を相手方として表示して置いてそれが後日出現する現実の所有者に対する買收意思表示として有効に成立するなどという行政処分の方法を採ることは許されていないのである。合志、西合志両村農地委員会はいずれも本件買收計画を定めこれを公告し法定の書類を縱覧に供した時において死者木村新平に相続人があることを知つていたのではない。現実の所有者を探索せず否木村新平死亡の事実すら知らずして單に役場備付の土地台帳の記載のみから所有者名を書取つてその儘計画を立てたもので誤つて木村新平を実在人として取扱い右等の手続をなしたものであつて被控訴人はこの誤つた計画を鵜呑みにして木村新平宛令書を発したものである。すなわち被控訴人には令書交付当時に木村新平の家督相続人に対し買收令書を交付する意思があつたとは絶対に認められないところである。被控訴人が令書の宛名を後から変更して通知しても最初の令書が死者に宛てた意思表示である限りそれは全く無効のもので控訴人に対する意思表示ではないのであるから訂正によつて令書が控訴人に対する意思表示として効力を生ずる理はない。無効行爲は追完によつて有効に轉換せしめられない。仮りに轉換し得るとするも意思表示の成立法律行爲としての効果発生は轉換の行われた時でなければならない。しかして自作農創設特別措置法上これを認めるならば所有者は前述の如く異議訴願権を失う結果となるので同法上ではそれは許されないものといわなければならない。第八、法第十五條の規定により政府が宅地建物等を買收するにはその所有者が村内居住の有無を問わず買收すべき旨申請する者が同條所定の賃借権等を有すれば足るのであつて從つて本件第三、四号物件目録記載の物件に対する買收処分の有効無効を決するには不在村地主たることは何等の関係もない。第九、右第三、四号の物件は訴外泉田マツヱにおいて所有者から賃借せる物件であるとして買收すべき旨の申請をなしたものであるが同人は木村新平とも控訴人ともこれにつき賃貸借契約を締結した事実がないのであつて買收計画が控訴人を対象として定められておれば異議訴願の方法でその買收計画を是正取消させることができたのであるが、買收計画が死者木村新平に向けなされたのでは控訴人は異議訴願をなし得ず法の與えた権利保護を受けられない境地に陷つてみすみす不法な行政処分をもつて所有権を失うに至つたのである。と述べ、被控訴復代理人において、第一、本件物件について合志、西合志両村農地委員会が買收計画を樹立する際はその所有者が控訴人であることを認識していたものである。すなわち本件物件の公簿上の所有名義人木村新平は既に買收計画当時は死亡していたものであるが同人は第三号物件中の家屋に居住していた者であり一西合志村農地委員会が若し右木村新平の死亡の事実を知らず本件物件の眞の所有者が同人であるとの認識を持つていたならば少くとも第二号物件についてはこれを不在村地主として取扱うことはできない筈である。法第三條にいわゆるこれを不在村地主の土地として買收計画を樹立したのは右木村新平の死亡によつて当時東京都内に住所を有する控訴人が家督相続によつてその所有権を取得したことを認識していたが故に外ならないのである。只同委員会、合志村農地委員会はいずれも手続の過程において買收計画書に公簿上の所有名義の外眞の所有者の表示を忘れたに外ならない。そこで被控訴人としてはその買收計画の表示によつて本件買收令書を発行したものである。その買收は眞の所有者を相手にする意思に出たことは明らかに汲み取ることができるものであるからこれを形式的に所有名義人を誤つたが故に無効であるとすることは行政行爲解釈の法理に悖るものといわなければならないのみならず今次農地買收に関する法律の目的から考えても本件物件の眞の所有者であつた控訴人はその住所をも明確にしない(東京都居住のみ明らか)程度であり、これに反し亡木村新平の娘である訴外泉田マツヱが同家を借受けて專ら財産を管理するとともに同人を扶養していたものであるから控訴人の如きは法第三條の趣旨に最も適う所有者というべく控訴人を相手とするも同じ買收がなされなければならないことは自作農創設維持に関する政令第一條第二項によるも明らかである。その買收行爲の過程における一、二過誤の故にこれを無効とし改めて買收行爲を繰返すことは無用な手続の反覆に過ぎず公共の福祉に沿う所以ではない。第二、本件第三、四号物件についてもこれは亡木村新平と訴外泉田マツヱとの間の賃貸借に基くもので以前から泉田マツヱが居住し現在に至つているものであつて法第十五條に該当するものとして前記の如く控訴人に対する買收の意思をもつて本件買收をなしたものである。第三、被控訴人は合志、西合志両村農地委員会の本件物件についての買收計画に基いて買收令書を発したものであるところ右買收計画における表示が実は右両村農地委員会の表示の誤記によるものでありその計画が前記の如くその眞意は控訴人を不在村地主としてなされたものであることが合理的に分明になつたので右の木村新平名義の処分を一部変更して控訴人名義の買收処分と訂正したので現在存在する買收行爲は正に控訴人に対するもののみである。從つて極論すれば木村新平に対する買收行爲は観念上は不存在であり控訴人名義の買收行爲は前示表示上において木村新平名義になつていても実質上は控訴人を不在村地主として同人所有の本件物件に対してなした買收手続における一部の瑕疵の補正によつて完全になつたものであるからこれを爭う控訴人の主張は当らない。と述べた外はいずれも原判決書当該摘示と同一であるからここにこれを引用する。
三、理 由
原判決書添付物件目録記載の第一乃至第四号物件はもと控訴人の養父木村新平の所有であつたが、同人の死亡により控訴人が家督相続人としてその所有権を取得したこと、第一号物件については熊本縣菊池郡合志村農地委員会の定めた買收計画に基き昭和二十二年十二月二日に自作農創設特別措置法(以下自作法と略称する。)第三條第一項第一号に該当する農地として、第二乃至第四号物件については同縣同郡西合志村農地委員会の定めた買收計画に基き、第二号物件は同法條に該当する農地として昭和二十三年三月二日に、第三号物件は同法第十五條に該当する宅地建物として同年十月二日に、第四号物件は同法條に該当する宅地として同年十二月二日にそれぞれ買收処分をなし、いずれも右各買收と同時に前記各農地委員会の定めた賣渡計画に基きそれぞれ同法第十六條、第二十九條により賣渡処分をなしたこと及び右各買收処分について被控訴人の発行した買收令書の名宛人がいずれも木村新平名義となつていたことは当事者間に爭がなく、成立に爭のない甲第一号証によれば右木村新平は右買收手続開始前の昭和二十年一月十九日既に死亡していた者であることが明らかである。
そこで控訴人は本件買收処分は死亡者を相手方としてなされたものであるから無効であると主張するのでこの点について檢討する。
自作法第十六條、第七條、第九條、第十五條、第四十七條の二、同法施行令第三十七條等によれば村農地委員会が農地宅地建物等(以下農地等と略称する。)について買收計画を定めたときは遅滯なくその旨を事務所の掲示場に掲示して公告し且つ公告の日から十日間買收すべき農地等の所有者の住所氏名その他法第六條第五項各号に掲げる事項を記載した書類を縱覧に供することを要し、当該農地等について所有権を有する者は右買收計画について異議があるときは村農地委員会に対して異議を申立てることができ、それについての村農地委員会の決定に対して不服があるときは縣農地委員会に訴願し、更にその裁決に対して行政訴訟を提起することを得べく、又農地等の買收は縣知事が村農地委員会の定め且つ縣農地委員会の承認した買收計画により当該農地等の所有者に対し買收令書を交付してこれをなすことを要し、若し所有者が知れないときその他令書の交付をすることができないときは、縣の條例の告示と同一の方法により法第九條第二項各号に掲げる事項を公告し令書の交付に代えることができるし、所有者は右買收処分に対して行政訴訟を提起することを得るのであつて、右の如く農地等の所有者は当該農地等の買收について重大な関係を有するので自作法上一定の救済手段を與えられていることが明らかである。されば買收計画を定めたとき縱覧に供する書類又は買收令書に当該農地等の所有者として表示せらるる者は実質上当該農地等につき所有権を有する者たることを要し、單に公簿上の所有者名義によることを得ず又買收令書の交付は実質上の所有者に対してなすことを要し、右所有者が知れないときその他令書を交付することができないときは前示のとおり交付に代えることを得る所定の手続を履践することを要するものというべきであつて、これ等の書面に実質上の所有者に非ざる者を所有者として表示して買收手続を遂行し買收令書も実質上所有者に非ざる者に交付して買收処分を完了しその後において右書面の名義上の所有者に対する処分は実質上の所有者に対してなされたものであるとなしその表示を單なる誤記として実質上の所有者名義に訂正しもつて從前の買收処分の効果を実質上の所有者に強制するが如きことはその手続乃至処分が当初から実質上の所有者を目指してなされているものであることを実質上の所有者においてその当時知り又は知り得べき場合を除いては違法であり、しかもその違法は重大であつて右買收処分を当然無効ならしめるものといわなければならない。けだし若しこれを無効でないとすれば実質上の所有者は買收手続の過程において前記の如く自作法上與えられた異議訴願行政訴訟法等による救済手段を不当に奪われ不知の間に違法に処分によつて所有権を失うに至るおそれがあるからである。從つて当該農地等の所有者として表示された者に対する買收の手続乃至処分が実質上の所有者を目指してなされているものであることを実質上の所有者においてその当時知り又は知り得べき場合においては実質上の所有者は自作法第七條第一項にいわゆる「農地買收計画に定められた農地につき所有権を有する者」として前記法定の救済を求め得べきものであるからかかる場合においては買收の手続乃至処分は実質上の所有者に対してその効力を及ぼすものとなしてよいであろう。
そこで本件についてこれを観るに、本件物件についての買收計画書、縱覧に供した書類及び買收令書には所有者として木村新平を表示されていたこと、控訴人は右新平の養子ではあるが以前から東京都に居住し本件物件の所在地である合志村及び西合志村のいずれにも住所を有していない者であることは当事者間に爭がなく、控訴人において本件物件の所有者を木村新平としてなされた買收計画並びに買收処分がいずれも自己を目指してなされたものであることをその当時知り又は知り得べかりしことについてはこれを認めるに足る証拠がなく成立に爭のない乙第二乃至第六号証によれば本件買收令書は、(イ)第一号物件に対するものは昭和二十三年八月二十八日に、(ロ)第二号物件に対するものは同年十二月六日に、(ハ)第三号物件に対するものは同年同月十六日に、(ニ)第四号物件に対するものは昭和二十四年一月二十五日にいずれもその処分後相当期間を経て訴外泉田マツヱを控訴人の代人として同人に交付され同人から控訴人に対し昭和二十四年四月十八日附及び同月二十日附で送付されたのであるが控訴人は右訴外人に対し本件買收令書の交付を受けるについての権限を委託していたことがなかつたので訴外三島廣喜を介してこれを右マツエに返還している事実が認められ、現在に至るまで控訴人に対し正式に本件買收令書の交付された事実を認めるに足る証拠はない。しかして当裁判所において眞正に成立したものと認める乙第一号証及び成立に爭のない乙第七号証によれば被控訴人が本訴提起後の昭和二十五年二月六日及び同年三月四日の二回にわたつて本件買收令書の名宛人を誤記として控訴人名義に訂正する処分をしていることが認められる。しかしながらかかる訂正を有効とし本件買收処分を適法として是認するならば叙上認定の事実に徴して明らかな如く控訴人は実質上の所有者でありながら本件買收処分についていわれなくして自作法上與えられた救済手段を不当に奪われたものといわざるを得ない。されば以上説示したところにより本件買收処分は当然無効というべきであり、從つてこれに基いてなされた本件賣渡処分も亦当然無効であるからこれが無効確認を求める控訴人の本訴請求はこれを認容すべきである。
なお被控訴人は「控訴人を相手方とするも同じ買收がなされなければならないことは、自作農創設維持に関する政令第一條第二項によるも明らかである。從つて本件買收処分を無効とし改めてこれを繰返すことは無用な手続の反覆に過ぎず、公共の福祉に沿う所以ではない。」というが、住民は当該行政廳の処分の適法且つ有効をこそ期待しているものであるから、本訴において当然無効な処分を無効だと確認することが公共の福祉に適合しないと認めるべき事情は存在しない。被控訴人の右主張は採用の限りでない。
よつて被控訴人の本訴請求を排斥した原判決は不当で本件控訴は理由があるから民事訴訟法第三百八十六條第九十六條、第八十九條を適用して主文のように判決する。
(裁判官 桑原国朝 森田直記 中園原一)